遺言には、主に3種類の遺言方式があります。公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言です。
ご自身が亡くなられた後に、ご自身の財産や、残された家族のための希望を現実にするには、遺言という形が一番直接的な方法です。しかし、せっかく準備した遺言が、形式に合わず、無効となってしまっては意味がありません。
それぞれの遺言のメリットデメリットを理解しつつ、ご自身に最適な遺言方式はどれなのか、そのためにはどのような手続きが必要なのか。私共は、一緒にその夢(遺言)を作るお手伝いをいたします。
サポート内容
《公正証書遺言》(基本報酬110,000円~)
・必要書類の収集(実費は別途ご負担いただきます)
・推定相続人の確定
・財産目録の作成
・公正証書遺言文案作成
・公証人との打合せ
・公正証書作成時の証人引き受け(必要時・別途料金)
《自筆証書遺言》(基本報酬33,000円~)
・遺言書の添削、アドバイス
・自筆証書遺言文案作成
・財産目録の作成
令和2年より、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。これまで自筆証書遺言のデメリットと言われていた紛失を防ぐことができ、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要となる。公正証書や金融機関の遺言信託より安価というメリットもありますが、内容に関する保証はされませんので、注意が必要となります。
すでに相続が発生しておられるお客様向けサービスです。
ご実家が遠方であったり、相続人さまが平日お勤めの場合、なかなか平日に時間が取れず、郵送でのやり取りでは手続が進まないという方が多くいらっしゃいます。
そのような場合は、相続手続きを丸ごと代行いたします。
具体的には、戸籍の取り寄せ、法定相続情報の作成、銀行預金口座の解約、預金の分配、有価証券の名義変更等(一部代理ではお受けできない手続もあります。)、遺産分割協議書の作成までお受けいたします。
相続税の申告が必要な方は、グループ法人である税理士法人の相続専門税理士が申告をいたしますので、同じ説明を一から始めたり、書類を何度も集めたりというお手間が不要です。
不動産の名義変更が必要な方には、提携の司法書士をご紹介させていただきます。
法人の設立に際し必要な、定款の作成・認証、(法人登記は提携の司法書士をご紹介)経営計画書の作成助言・融資に関するご相談もお受けいたします。
現在、個人事業をされていて、法人成りをご検討の方はもちろん、合同会社・株式会社を一から立ち上げたいとお考えの方も、まずはご相談ください。
また、建設業の許可申請、酒類販売免許申請に関してもお受けいたします。
離婚協議書は、協議離婚の合意内容を整理した大事な契約書です。
離婚の成立を急ぐ場合には、離婚協議書の作成に時間をかける余裕がない場合もあるかもしれません。
大事な離婚の条件を整理する必要がある離婚協議書の作成では、たとえ離婚を急ぐときでも、慎重に対応しなければ、あとで後悔することにもなりかねません。
そんな時は、専門家へ離婚協議書の作成を依頼することで、時間の短縮ができ、また安全な離婚協議書を作成することで安心して離婚の届出をすることが可能となります。
どこに相談したらいいのだろう。まず、何から始めたらいいのだろう。
女性行政書士が、離婚時の公正証書の作成をサポートします。文案作成から、公証人との打合せまで、安心してお任せください。
補助金・助成金の申請では、書類が多岐にわたり本職をしながらの申請を負担に感じられる経営者さまが多いようです。
煩雑な書類の作成は当法人におまかせいただき、経営者さまは本業へ専念していただけます。
まずは、ご相談をいただき、どのような補助金が受けられるのか、どのような書類が必要なのかをご提案させていただきます。
・社交飲食店(スナック・クラブ)、深酒営業(バー・居酒屋)の申請は、必要書類が多く、それを収集するだけでも大変な手間と労力が必要です。とくに、警察署へ提出する図面は、通常の図面と違い、細かい計算が必要です。経験のある行政書士へ依頼することで、ご自身はお店のオープンの準備だけに全力を注ぐことができます。